SFコーポレーションが平成12年4月以降の取引履歴のみしか開示しなかった事案で、平成8年11月以降約3年5か月間取引があったこと、その間の約定利率が年39.931%以上であったこと等から、冒頭残高0計算を認めるのが相当とした 裁判所 東京地方裁判所民事第48部 品田幸男 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月27日 事件番号 平成22年(ワ)第30286号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 (株)SFコーポレーション 問合先 秋山直人弁護士 03(3230)1056 1 SFコーポレーションは取引履歴開示請求から10年を遡った時期以降の取引履歴しか開示しない対応を取ることが多・・・
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