基本契約に基づくリボルビング方式貸付けにおいて、基本契約時及び個別貸付時に交付される各書面を併せても返済期間等の記載がない書面を交付しても、悪意推定を覆す「やむを得ない特段の事情」はないとした裁判例 裁判所 大阪地方裁判所岸和田支部 尾河吉久 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)1月21日 事件番号 平成22年(ワ)第883号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 井上耕史弁護士 072(221)0016 不当利得返還請求事件における悪意の受益者の争点について、リボ方式を採る貸金業者は、法制定時の大蔵省通達はリボ方式の場合に返済期間等の記載を省略できると読め・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。