証券取引・株取引

投資家の資金の他に銀行借入金を合わせて居住用物件に投資する不動産ファンドについて、不動産価格が下落すればファンドが数倍下落するリスク(レバレッジリスク)があることについて、販売証券会社の内部における教育体制等の不備により、営業員が勧誘時にレバレッジリスクの説明を怠ったとして、販売証券会社に対して不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例 裁判所 大阪地方裁判所第24民事部 村岡寛、石間大輔、窪田俊秀 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)4月28日 事件番号 平成21年(ワ)第6104号 事件名 損害額請求事件 業者名等 髙木証券(株) 問合先 吉岡康博弁護士 06(4705)0325・・・

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