木造建物の構造に関する施行令の仕様規定に違反した施工がなされた場合、当該建物は、居住する者の生命、身体及び財産を危険にさらすことがないような安全性を備えておらず、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるというべきである
裁判所 札幌地方裁判所民事第3部 橋詰均
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月8日
事件番号 平成20年(ワ)第3644号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)神出設計事務所
問合先 石川和弘弁護士 011(281)8448
木造建物の構造に関する施行令の仕様規定に違反した施工がなされた場合、当該建物は、居住する者の生命、身体及び財産を危険にさらすことがないような安全性を備えておらず、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるというべきである
裁判所 札幌地方裁判所民事第3部 橋詰均
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月8日
事件番号 平成20年(ワ)第3644号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)神出設計事務所
問合先 石川和弘弁護士 011(281)8448