サラ金・取引の承継

いわゆるプロミスの子会社からプロミスへの債権の「切り替え」がなされた事案について、顧客による受益の意思表示がなされたとまで認めることは困難であるものの、切り替え時における諸般の事情に照らすと、切り替え時にプロミスによってなされた併存的債務引受については、信義則上その撤回が許されないとされた判決(確定) 裁判所 高松高等裁判所第2部 杉本正樹、政岡克俊、佐々木愛彦 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月20日 事件番号 平成22年(ネ)第336号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 森裕之法律事務所 088(820)6625 本件と、同種の判決例は、・・・

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