サラ金・破産と過払金

破産宣告・免責を得た時点で、過払金の発生していることを知らなかった債務者が、破産終結後、過払金があるとして不当利得返還を求めたところ、サラ金側が、過払金は破産手続で処理されており、いまさら返還を求めることは信義則に反すると主張したのに対し、債務者が破産終結で財産管理権を回復した以上、過払金の返還を求めることは信義則に反しない、と判示した事例
裁判所 秋田簡易裁判所 工藤美香
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月15日(確定)
事件番号 平成22年(ハ)第1030号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 プロミス(株)
問合先 ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。