投資詐欺商法・取締役責任

会社ぐるみで組織的に違法な投資勧誘行為をし、多額の損害を消費者に与えたという事案では、放漫経営ないし経営判断の誤りに基づいて第三者に損害を与えたというような事案とはその性質を著しく異にするのであるから、取締役に期待される監視監督義務は一層高度になるとして、名目的取締役の責任を認めた事例
裁判所 東京高等裁判所第9民事部
下田文男、宇田川基、足立哲
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月8日
事件番号 平成22年(ネ)第4225号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 (株)日本プライベートバンキン・・・

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