NISからネットカードに「契約上の地位」が承継された場合、承継時点でNISに対して発生していた過払金返還請求権については、NISに対して請求できると判断した事例
裁判所 松山地方裁判所今治支部 日野浩一郎
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)1月18日
事件番号 平成22年(ワ)第41号
事件名 過払金返還請求事件
業者名等 NISグループ(株)、外1名
問合先 寄井真二郎弁護士 0898(23)2136
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