サラ金・取引非開示

いわゆる過払金返還請求訴訟において、新生フィナンシャルが平成5年以前の取引履歴を廃棄したとして開示しなかったことにつき、被控訴人には控訴人による使用を妨げる目的があったと認定した上で、民事訴訟法224条2項及び3項に基づき、控訴人主張の推定計算のとおりの取引が存在したものとして真実擬制を認め、控訴人の請求を全部認容した判決
裁判所 東京高等裁判所第11民事部
岡久幸治、三代川俊一郎、佐々木宗啓
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月15日
事件番号 平成22年(ネ)第6032号
事件名 不当利得返還請求控・・・

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