サラ金・調停17条決定の無効

1 当事者が民事調停法17条の決定に対して異議を申立てなかったことについて、当事者に錯誤など私法上の契約無効原因があれば、決定の無効を主張することができる。
2 債務者は債権者との取引履歴及びその結果としての残債務額を正確に把握していなかったとして、本件17条決定に異議を申し立てるか否かを判断する前提が欠けていたといわざるを得ないとして錯誤を認めた裁判例
裁判所 高松高等裁判所第2部杉本正樹、大藪和男、佐々木愛彦
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)9月10日
事件番号 平成21年(ネ)第115号、同第192号

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