サラ金・特定調停無効

特定調停について、(1)引直計算の結果と調停の内容との乖離、(2)借主が乖離を認識していないこと、(3)借主が乖離を認識しなかったことが貸主側に起因する事情があること、の3要件が満たされる場合には、調停は錯誤により無効となるとした事例
裁判所 名古屋高等裁判所民事第2部
中村直文、福井美枝、近藤猛司
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)10月28日
事件番号 平成22年(ネ)第705号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 (株)武富士
問合先 丹羽加奈絵弁護士 0586(26)6266

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