サラ金、債権譲渡と過払金

プロミスから借金してQL(クオークローン)に返済した実質借換手続は、契約上の地位の承継であるとして、当初からの取引の過払金計算がなされた事例 裁判所 名古屋地方裁判所民事第10部 河村隆司 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)2月24日 事件番号 平成21年(ワ)第2027号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 粕田陽子弁護士 052(951)1202 (No.1540、No.1541共通) 本件は、原告が昭和63年以前からリッチ㈱(㈱ぷらっと、㈱クオークローンと商号変更したが本稿では「QL」と記す)と継続的金銭消費貸借取引(取引A)を行い、平成19年9月2・・・

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