利息制限法・不当利得金返還請求

民法704条後段の規定は、悪意の受益者に特別の責任を加重したものでなく、悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて、損害賠償責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず、同条後段に基づいて弁護士費用を請求をする場合でも、不法行為の要件を必要とする 裁判所 最高裁判所第二小法廷 今井功、中川了滋、古田佑紀、竹内行夫 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)11月9日 事件番号 平成21年(受)第247号 事件名 不当利得金返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 最高裁判所ホームページ 704条後段の賠償責任を、不当利得制度を支える公平の原理を貫くため、悪意の受益者に対し特別の・・・

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