1 本件擁壁は、上部増し打ち及び盛土並びに宅造法8条1項の許可を得ていない点や同法9条の技術基準等に適合していない点において、瑕疵があったと認められる。 2 横浜市の是正勧告に従って違反是正工事を行った場合、建築可能な土地の形状に大きな影響を及ぼし、建物の解体も必要となること、是正工事に4900万円程度の費用を要することに照らせば、本件契約の目的は達することが困難であり、解除が認められる 裁判所 横浜地方裁判所第8民事部 河野匤志 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)3月25日 事件番号 平成17年(ワ)第2199号 事件名 売買代金返還等請求事件 業者名等 住友不動販売(株)(仲介業者・・・
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