独立行政法人都市再生機構(UR)の「都市機構賃貸住宅賃貸借契約書」では、契約終了後明渡しまでの損害金として「契約終了日の翌日から起算して明渡しの日までの家賃等相当額の1.5倍の金額」と規定されているところ、この規定のうち家賃等相当額を超える部分については消費者契約法9条1号に反して無効であると判断された事例
裁判所 大阪地方裁判所第17民事部 藤倉徹也
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)3月31日
事件番号 平成20年(ワ)第10436号
事件名 建物明渡請求事件
業者名等 独立行政法人都市再生機構
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