第1〜4取引が1個の取引と判示された例

本件各取引は全て第1基本契約に基づく過払金充当合意を含む連続した1個の取引と解される。本件取引の終了日である平成20年9月27日の翌日から消滅時効が進行することとなる。貸金業者である被告は過払金の取得について悪意の受益者である。被告には過払金の発生した時から過払金に対する民法704条前段所定の利息を原告に対して支払うべき義務がある
裁判所 八代簡易裁判所 瀬戸口洋治
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)12月25日
事件番号 平成21年(ハ)第337号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者名等 アイフル(株)・・・

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