会社法429条1項

民事再生手続が開始されている貸金業を営む株式会社(クレディア)において、同社が貸金業関係法令を遵守した経営を行っていない事実を代表取締役が認識しまたは認識し得たのに業務の改善を図るなどしなかったときは、当該代表取締役には、同社との間で金銭の借入と返済を繰り返してきた債務者に対し、会社法429条1項所定の重過失があるものとして、同項に基づく損害賠償責任がある
裁判所 広島地方裁判所民事第1部 大須賀寛之
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)9月26日
事件番号 平成20年(ワ)第162号
事件名 損害賠償請求事件

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