虚偽有価証券報告書の提出したこと等が公表されたことにより、株価が下落した場合、株式購入する前にこれらの行為が行われたことによる損害を受けた株主は、この違法行為を行った会社及び取締役、監査役、監査法人等に下落した株価について、旧証券取引法(現金融商品取引法)21条の2、24条の4、22条等に基づき、21条の2第2項による推定規定を利用して損害賠償請求金として1株当たり金200円などの損害賠償金を認めた判決である 裁判所 東京地方裁判所民事第8部 難波孝一、森純子、德岡治 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)5月21日 事件番号 平成18年(ワ)第11635号、外 事件名 損害賠償請求事件・・・
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