呉服の次々販売事案において、被害女性の浪費傾向を認めつつも、業者がそれに乗じて販売を続けたことは不法行為にあたるとし、被害女性から業者に対する損害賠償請求を一部認めた事例 裁判所 秋田地方裁判所民事第1部 鈴木陽一、和田健、能登谷宣仁 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)4月20日 事件番号 平成19年(ワ)第85、412、510号 事件名 慰謝料請求事件、損害賠償請求事件 業者名等 公開せず 問合先 山本法律事務所 018(888)0621 本件は、呉服過量販売の被害相談を契機に結成された弁護団が記者会見を行った際、被害事例として当該事案を紹介したところ、業者が、被害女性において・・・
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