勧誘を受けて、一旦は取引を始めたくないと断った50代会社員に対し、安全確実な「さや取り」だから必ず利益が出ると称して、最初から売り買い200枚の両建取引をさせ、頻繁売買による手数料稼ぎをした先物会社とその代表取締役らに、過失相殺なしの全額の損害賠償判決がされた事例
裁判所 東京地方裁判所民事第37部 小西洋
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)8月26日
事件番号 平成20年(ワ)25328号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 パブリックフューチャーズ(株)、外
問合先 大迫惠美子弁護士 03(339・・・
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