商品取引員は、商品先物取引委託契約上、専門的知識のない委託者に対し、①差玉向かいを行っている商品先物取引の受託前に、差玉向かいを行っていること及び差玉向かいが委託者との間に利害相反関係が生ずる可能性が高いことの説明義務を負い、②上記取引の受託後も、自己玉を建てる都度、委託玉が自己玉と対当する結果となったことの通知義務を負う
裁判所 最高裁判所第一小法廷 宮川光治、甲斐中
辰夫、涌井紀夫、櫻井龍子、金築誠志
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)7月16日
事件番号 平成20年(受)第802号
事件名 損害賠償請・・・
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