証券・マイカル債

社債取引を勧める証券会社は、投資家がその知識、経験等により、当該取引に伴うリスクの内容、その要因や取引の仕組みの重要部分を理解しているような場合を除き、社債を購入する投資家が知るべき必須事項として、①社債は発行会社が倒産すれば予定した償還はなされないこと、②発行会社の信用リスクを知る方法(情報源として目論見書、格付け情報、流通価格があること)、③信用リスクの回避方法(発行会社の業況の把握に努め、倒産の危険があるなら償還期限前に換金すること)を説明する信義則上の義務がある
裁判所 名古屋高等裁判所民事第1部
岡光民雄、夏目明德、光吉恵子・・・

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