更新料特約は、賃借人に賃料以外の金員の支払いを負担させる点で民法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し消費者の義務を加重したものであり、①更新拒絶権放棄の対価、②賃借権強化の対価、③賃料の補充、④中途解約権の対価のいずれの要素についても合理的理由が認めらないから、民法1条2項に規定する基本原則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであり、消費者契約法10条により無効である
裁判所 京都地方裁判所第6民事部
辻本利雄、和久田斉、戸取謙治
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)7月23日
事件番号 ・・・
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