建物賃貸借契約における、賃借人が、賃貸人に対し、更新時に更新料を支払うとするいわゆる更新料支払条項は、賃料の補充、更新拒絶権放棄の対価、賃借権強化の対価のいずれの性質も認められず、消費者の利益を一方的に害するものとして、消費者契約法10条により無効とされた事例
裁判所 大阪高等裁判所第2民事部
成田喜達、亀田廣美、高瀬順久
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)8月27日
事件番号 平成20年(ネ)第474号
平成20年(ネ)第1023号
事件名 更新料返還等請求控訴事件
賃料請求反訴事件
業・・・
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