ロプロに対する過払金請求の事案。第1取引、第2取引、第3取引(第1取引開始から第3取引終了まで、約17年の間に約定残高ゼロ期間が約3年、約1年8カ月と経過した事案)について、実質的に同一の基本契約に基づく1個の連続した貸付取引であると評価し、約定残高ゼロの期間の長短を考慮することなく、当然充当を認め、第1取引ないし第3取引を通じた一連計算を認めた事例 この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
裁判所 東京高等裁判所第7民事部
大谷禎男、杉山正己、相澤哲
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)5月26日
事件番号 平成20年(ネ)第1633号、第4367号
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。