生活保護

処分庁は、原告らにおいて、本件自動車の所有を容認すべきであったにもかかわらず、本件自動車の所有は認められないと判断して、本件指示をしたのであるから、本件指示及びこれを前提とした本件処分は違法であり、取消しを免れない。処分庁としては、原告らに対して指示違反を理由とする不利益処分を課す場合であっても、保護の変更等のより軽い処分で対応すべきであったのに、直ちに保護処分を停止したのは相当性を欠く違法な処分であったといわざるを得ず、このような違法な本件処分をしたことについて、処分庁には過失があったというべきである。本件処分によって原告らが被った精神的苦痛を・・・

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