要旨 (1)控訴審、東京高裁(平成21年5月27日判決)開示請求から1か月程度の期間を超えてもコンピュータデータとして保存している取引履歴の全部開示が行われないときは特段の事情がない限り不法行為となる (2)一審、東京地裁(平成20年12月22日判決)開示請求から1か月以内にコンピュータデータとして保存されている取引履歴の全部開示が行われないときは特段の事情がない限り不法行為となる 裁判所 東京高等裁判所第20民事部 山﨑恒、山本博、藤岡淳 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)5月27日 事件番号 平成21年(ネ)第694号 平成21年(ネ)第1422号 事件名 不当利得返還等請求控訴事・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。