追い出し屋

要旨 いわゆる「追い出し屋」の鍵交換行為に対して損害賠償を命じた判決。ワンルームマンションの賃貸借において、貸主が滞納家賃を回収する為に、借主を自宅から閉め出した事案。鍵交換は、通常許される権利行使の範囲を著しく超えており、自力救済が許される場合に当たるかどうかを検討するまでもなく違法であるとして、損害賠償を命じた
裁判所 大阪簡易裁判所民事第7係 篠田隆夫
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)5月22日
事件番号 平成20年(ハ)第42609号
事件名 慰謝料等請求事件
業者名等 木村産業(株)
問合先 渕田和子司法書士・・・

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