サラ金・文書提出命令

要旨 相手方が現在、対象文書を所持しているか否かについて、相手方において、対象文書をいったん所持した事実が存し、かつその情報価値が重要であれば、訴訟当事者としての誠実な態度を取る意思がある限り、廃棄の具体的事実を説明すべきで、その説明が客観的資料に基づかず、関係者の供述に留まり、その内容が不自然・不合理であって信用できない場合には、廃棄の事実が認められない。そして、取引履歴の電磁的記録での保存状況や現在の保管状況、取引履歴を保存しない理由、取引履歴の重要性などを考慮し、相手方に文書提出命令を命じた事例 裁判所 名古屋地方裁判所民事第10部 河村隆司 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)3・・・

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