要旨 いわゆる年金担保貸付について、年金受給者である原告の生活を困窮させる反社会的な違法行為であり、業として金銭の貸付を行う者の行為としては著しく相当性を欠くとして不法行為に該当すると判示し、被告が具体的貸付金額や充当関係等を明らかにせず損害額を具体的に争う主張をしていない以上、損害から控除すべきものは認められないとして、支払金額全額を因果関係のある損害と認めた事例
裁判所 福岡地方裁判所第5民事部 藤田正人
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)4月23日
事件番号 平成20年(ワ)第5013号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 ・・・
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