サラ金契約条項の差止

要旨 ニューファイナンスの期限前の返済の場合に違約金
を負担するとの契約条項が消費者契約法10条の信義
則に反して消費者の利益を一方的に害するものであ
るとして同条項の差止めを命じた事例
裁判所 京都地方裁判所第6民事部
辻本利雄、和久田斉、波多野紀夫
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)4月23日
事件番号 平成20年(ワ)第1079号
事件名 契約条項使用差止等請求事件
業者名等 ニューファイナンス(株)
問合先 黒木理恵弁護士 06(6223)1717

消費者契約・・・

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