要旨 過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当であるとして、過払金の時効消滅を否定した最高裁判決
裁判所 最高裁判所第2小法廷 古田佑紀、今井功、中川了滋 平成20年(受)第1170号
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)3月6日
事件名 不当利得返還請求事件
問合先 大田原俊輔弁護士 0857(29)6990
・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。