要旨 契約当時72歳の女性が、先物取引の勧誘を受け、平成5年から平成18年にわたる取引によって、約6700万円の損害を被った事案。判決は、平成5年の取引開始当時については同女性が過去に他社で先物取引を行った経験がある等の理由から違法性を認めなかったが、遅くとも平成8年以降は、同女性が当初申告した投資額を超える損失が生じていることなどから、その後の取引勧誘に適合性原則違反があったと認定した。平成8年以降の損害約4383万円について、過失相殺25%として、約3287万円と弁護士費用の賠償を命じた 裁判所 大阪高等裁判所第1民事部 横田勝年、塚本伊平、髙橋文淸 平成20年ネ第1035号 判決・和解・・・・
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