サラ金・和解無効

要旨 弁護士による和解契約後の過払金請求につき、取引履歴を開示せず、現実の債権額をはるかに超える債権証書を示し、錯誤に陥らせたことを公序良俗に違反するとして、和解契約の無効を認めた判決
裁判所 長野地方裁判所民事部 近藤ルミ子
平成19年ワ第324号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)11月19日
事件名 不当利得返還等請求事件
問合先 小林正弁護士026(232)8825
業者名等 公開せず

長野地裁平成20年11月19日判決は、担当弁護士が利息制限法に引き直せば、残債務が564万円余にもかかわらず、2350万円の債務があること・・・

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