サラ金・債権譲渡

要旨 SBI(譲受人)とプライム(譲渡人)との間では債権譲渡があったのみで債務の引継はないと主張する事案で、本件はあくまで債権譲渡契約であり債務の引継はないとした原審を覆し、SBIが顧客に宛てた督促状や勧誘文書、ホームページ(プレスリリース)上の記載、さらには債権評価額を残元本の61%としたことは過払金返還債務の負担リスクを考慮したこと以外に考えられないとして、SBIの主張を排斥した事案
裁判所 大阪高裁第6民事部 渡邉安二、安達嗣雄、松本清隆
平成20年ネ第2873号
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)3月5日
事件名 不当利得返還請求控・・・

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