充当と過払金返還請求権の消滅時効

要旨 継続的取引に於いて取引継続中は過払金「充当合意」が法律上の障害となるので、新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点までは、借主に取引を終了させることを求めることはできず、消滅時効は進行しない
裁判所 最高裁判所第1小法廷 泉徳治、甲斐中辰夫、涌井紀夫、宮川光治、櫻井龍子
平成20年(受)第468号
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)1月22日
事件名 不当利得返還等請求事件
問合先 茆原洋子弁護士044(855)5414
業者名等 東日本信販(株)

第1小法廷は、判決の理由として、「過払金充当合・・・

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