要旨 19歳の長男が父親のクレジットカードを勝手に使用し、カード上の識別情報のみをもって有料サイトにアクセスしたことから、父親がカード会社から利用代金を請求された事案において、1審判決は、カード会社からの請求を棄却したところ、その控訴審においては、和解により、長男がカード会社に対してその損害を賠償することとなり、一方、カード会社は父親に対する請求を放棄することとなった 裁判所 福岡高等裁判所第2民事部準備手続室 瀬戸さやか 平成20年ネ第516号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)12月2日 事件名 譲受債権請求事件 問合先 福﨑博孝弁護士 095(824)8186 業者名等 (株)ク・・・
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