割販法・サラ金業者への抗弁

要旨 名簿抹消商法の被害者が金銭消費貸借契約を締結していた貸金業者に対し、販売業者との契約をクーリング・オフにより解約し、それをもって抗弁の接続を主張した事案で、貸金業者が本件の金銭消費貸借契約には割賦販売法は適用されないとして反訴請求をして争ったが、抗弁の接続が認められて反訴が棄却された事例

裁判所 津地方裁判所松阪支部 鈴木幸男
平成19年ワ第143号、190号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)7月25日
事件名 立替払金債務等支払拒否抗弁権確認等請求事件、貸金反訴請求事件
問合先 伊藤誠基弁護士 059(226)045・・・

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