要旨 利息制限法1条1項の「元本」は、外形的に授受される金員の額ではなく、当事者が想定している取引規模をもって判断すべきであり、取引規模を顕すのは、基本契約によって定めた貸付極度額なので、貸付極度額によって制限利率を適用すべきであると判断した事例
裁判所 名古屋地方裁判所民事第10部 河村隆司
平成19年ワ第5415号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)9月3日
事件名 不当利得返還請求事件
問合先 山田克己弁護士052(221)0092
業者名等 CFJ(株)
利息制限法1条1項は、「金銭を目的とする消費・・・
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