要旨 株式取引の経験豊かな50才代の自営業者の男性が、ITバブル期である平成11年8月~12年3月に信用取引を中心とする株式取引で、約7900万円の損害を被ったケースについて、過当取引として違法性を認めるとともに、保証金維持率低下につき、指導助言義務違反があったとして、損害賠償を認めた判決(過失相殺8割) 裁判所 大阪高等裁判所第6民事部 渡邉安一、安達嗣雄、明石万起子 平成19年ネ第1609号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)8月27日 事件名 損害賠償請求控訴事件 問合先 内橋一郎弁護士078(366)0865 業者名等 エース証券(株) 大阪高裁平成20年8月27日判決は、①・・・
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