ロコ・ロンドン貴金属取引

要旨 ロコ・ロンドン貴金属取引において、法人及びその代表者に対し、支払済の保証金相当額、慰謝料、司法書士費用の全額が認容された判決(欠席判決) 裁判所 三島簡易裁判所 安井博 平成20年ハ第395号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)10月30日 事件名 損害賠償等請求事件 問合先 山田茂樹司法書士 0558(74)2801 業者名等 (株)インクリース・フィナンシャル 法人及び代表者を共同被告として訴訟提起。 構成としては、東京高裁平成20年3月27日判決(消費者法ニュース76号)を参考に、同取引が賭博類似の違法な取引である等として不法行為構成とした。損害額を、支払済保証金30万円・・・

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