要旨 第1取引(約3年6ヶ月)と第2取引(約5年8ヶ月)の間に約2年4ヶ月の取引中断期間のある継続的消費貸借取引について、全体を一連一体のものと評価して引き直し計算をするべきとした。一連一体性を肯定する要素として、借主が一貫して生活費に充てる目的で借入と弁済を繰り返してきたこと、会員番号の継続等の事情が挙げられている
裁判所 東京地方裁判所民事第41部柳澤直人 平成20年ワ第6332号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)9月9日
事件名 不当利得返還等請求事件
問合先 武谷元弁護士 03(5501)2690
業者名等 ネットカード・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。