サラ金・充当

要旨 中断期間があるサラ金取引で、中断期間の長短などではなく、契約期間内であることを理由とした契約の存在を認めて、中断後の借入をその期間内の借入として、一連の当然充当計算を認める 裁判所 札幌簡易裁判所 北山裕之 平成20年ハ第4662号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)10月22日 事件名 損害賠償等請求事件 問合先 山崎俊彦弁護士 011(271)5951 業者名等 ネットカード(株) 第1取引、第2取引…などという契約の連続性=個数論は、従前ともすれば、完済後の中断期間の長短、契約書やカードの返還の有無などによって主観的に決せられていた。 しかし、サラ金の取引は極度額があ・・・

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