要旨 7歳の男子が学童保育所で供されたこんにゃくゼリーを喉に詰まらせ死亡した事故について提訴された損害賠償請求事件で和解が成立した。メーカーに対し損害賠償金の他に現在製造販売中のソフトタイプのこんにゃくゼリーの生産ラインの終了を最後として、新製品の開発・製造販売をしないこと、子どもに食べさせないことなどの警告表示をすること、伊勢市に対し同市のホームページ、広報誌などでこんにゃくゼリーの危険性を注意喚起することなどの和解内容
裁判所 名古屋地方裁判所民事第7部 田近年則、井上博喜、池田幸子平成19年ワ第2779号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)9月5日
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