霊感商法

要旨 以前に統一協会の信仰歴がある女性に対して、約2年にわたって統一協会信者らが五輪塔、聖本等の物品購入代金名下や献金名下に統一協会に金銭を交付させたことについて、一連の勧誘行為を一体のものとして違法性を判断すべきであるとして、統一協会に使用者責任を認めた事例
裁判所 東京地方裁判所民事第23部 須藤典明、髙橋信幸、古賀大督
平成17年ワ第23549号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)1月15日
事件名 損害賠償請求事件
問合先 渡邉 博 弁護士03(3431)4488
業者名等 世界基督教統一神霊協会

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