要旨 当事者が会社(建築事務所)であっても、業務を行うのは1名であり、役員は名目的で、報酬も払っていないこと、電話機は携帯と従前の固定電話で十分であること、売り上げも少ないこと等を理由に「営業のためのものでなく、かつ営業のものでもない」ので26条1項1号は適用されないとしてクーリング・オフを認めた事例
裁判所 大阪地方裁判所第12民事部 瀧華聡之
平成19年ワ第7480号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)8月27日
事件名 連帯保証債務履行請求事件
問合先 高橋正人弁護士 06(6365)7140
業者名等 NTTファ・・・
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