要旨 貸金債権と不当利得債権は、表裏一体であり、本件債権は単なる債権譲渡ではなくて実質的には契約上の地位の譲渡であること等を理由に請求を認容した。また、弁護士費用は事案の内容、認容額その他諸般の事情を考慮して相当と認められる範囲において、民法704条後段の損害に当たるというべきであるとして、10万円を認容した裁判所
宇都宮簡易裁判所 寺内正三
平成19年ハ第2108号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)8月29日
事件名 不当利得金返還請求事件
問合先 橋本弥江子弁護士 028(633)3868
業者名等 SBI・・・
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