要旨 手形貸付取引約定という基本契約の下で、返済は個々の貸金に対応しているのではなく、数口の貸金の総残金に対してなされていることから、その後に発生した新たな貸金を含む債務全体を充当対象にし一連計算すべきと判示した 裁判所 名古屋簡易裁判所 佐藤有司 平成19年ハ第10577号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)5月29日 事件名 不当利得返還請求事件 問合先 水谷英二司法書士 052(916)5080 業者名等 (株)大隆産業 本件は、手形貸付取引約定書に基づいて、約2年5か月の間にわたって貸付及び返済が繰り返され、この間返済により債務が消滅したのは5回、消滅から次の貸付までの各期・・・
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