要旨 易断(占い)に伴う金銭要求が、相手方の窮迫、困惑等に乗じ、殊更にその不安、恐怖心を煽ったり、自分に特別な能力があるように装い、その旨信じさせるなどの不相当な方法で行われ、その結果、相手方の正常な判断が妨げられた状態で、過大な金員が支払われたような場合には、社会的に相当な範囲を逸脱した違法な行為として、不法行為が成立する
裁判所 大阪高等裁判所第13民事部 大谷正治、高田泰治、西井和徒
平成20年ネ第174号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)6月5日
事件名 損害賠償請求控訴事件
問合先 蔭山文夫弁護士0799(25)356・・・
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