ヤミ金

要旨 反倫理的行為たる不法行為の被害者が当該行為に係る給付により利益を得た場合、被害者からの損害賠償請求の際にこれを損益相殺等の対象とする被害者の損害額からの控除は民法708条の趣旨に反して許されないとし、ヤミ金融業者が著しく高利の貸付けにより元利金等の名目で借主から金員を取得し、借主が貸付金相当額の利益を得た場合に、借主からの損害賠償請求の際、これを損益相殺等の対象とする借主の損害額からの控除を否定した

裁判所 最高裁判所第3小法廷 那須弘平、藤田宙靖、堀籠幸男、田原睦夫、近藤崇晴
平成19年(受)第569号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)・・・

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